第四十一条(同時審判の申出がある共同訴訟)
Article 41Joint Litigation Involving a Request for a Simultaneous Trial and Decision
If a right that is the subject matter of litigation for one codefendant and a right that is the subject matter of litigation for another codefendant cannot legally coexist and the plaintiff requests it, the court must hear oral arguments and reach a judicial decision without instituting separate litigation.
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
The plaintiff must make the request referred to in the preceding paragraph by the time of conclusion of oral arguments in the second instance.
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
In a case as referred to in paragraph (1), if cases under appeal that each have a codefendant are pending separately before the same court of second instance, the court must hear oral arguments and reach a judicial decision after consolidating them.
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
同時審判の申出がある共同訴訟
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
口頭弁論
民事の訴訟などの裁判所の手続で、当事者が裁判所に対し、口頭で自分の言い分を述べる手続です。当事者は、特別の定めがある場合を除き、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければなりません。ただし、決定で終わるべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が決めます(民事訴訟法第八十七条第一項・第三項)。たとえば、不適法でその不備を補正することができない訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一項)。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声のやり取りによる方法で口頭弁論の期日の手続を行うことができ、その方法で手続に加わった当事者は、出頭したものとみなされます(同法第八十七条の二第一項・第三項)。原告又は被告が最初の口頭弁論の期日に出頭しないとき、又は出頭しても本案の弁論をしないときは、裁判所は、その人が出した訴状や答弁書などの準備書面に書いたことを述べたものとみなして、出頭した相手方に弁論をさせることができます(同法第百五十八条)。相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない当事者は、弁論の全体からみて争ったと認められるときを除き、その事実を自白したものとみなされます(同法第百五十九条第一項)。期日に出頭しない当事者も同じですが、公示送達で呼び出された人は除かれます(同条第三項)。当事者の双方が期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合に、一か月以内に期日を指定するよう申し立てないときや、それが連続して二回あったときは、訴えを取り下げたものとみなされます(同法第二百六十三条)。判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がし(同法第二百四十九条第一項)、原則として口頭弁論の終結の日から二か月以内に言い渡されます(同法第二百五十一条第一項)。裁判所書記官は期日ごとに電子調書を作り(同法第百六十条第一項)、口頭弁論の公開の規定に違反したことは上告の理由になります(同法第三百十二条第二項第五号)。
民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。
控訴
地方裁判所が第一審としてした終局判決や、簡易裁判所の終局判決に対し、上の裁判所に不服を申し立てることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴は地方裁判所が扱います(裁判所法第十六条第一号・第二十四条第三号)。判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは控訴できず(民事訴訟法第二百八十一条第一項)、控訴をする権利は放棄することもできます(同法第二百八十四条)。控訴は、電子判決書(判決の内容を電子調書に記録したときは、その電子調書)の送達を受けた日から二週間以内にしなければならず(それより前にした控訴も有効です。同法第二百八十五条)、この期間は、裁判所が延ばすことも縮めることもできない不変期間ですが、遠くに住む人のために期間を付け加えることはできます(同法第九十六条第一項・第二項)。控訴は控訴状を第一審裁判所に出して行い(同法第二百八十六条第一項)、この期間が満了するまで判決は確定しません(同法第百十六条第一項)。控訴裁判所は、当事者が第一審判決の変更を求める限度でだけ口頭弁論をし(同法第二百九十六条第一項)、第一審でした訴訟行為は控訴審でも効力を持ちます(同法第二百九十八条第一項)。控訴裁判所は、第一審判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、不当と認めるときは、不服申立ての限度で第一審判決を取り消します(同法第三百二条第一項・第三百四条・第三百五条)。控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができ(同法第二百九十二条第一項)、控訴された相手方(被控訴人)は、自分の控訴権がなくなった後でも、口頭弁論の終結までは附帯控訴をすることができます(同法第二百九十三条第一項)。訴訟の完結を遅らせることだけを目的とした控訴を棄却するときは、控訴した人(控訴人)に、控訴の手数料の十倍以下の金銭の納付を命じることができます(同法第三百三条第一項)。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(同法第三百七十七条)。
民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。