If the grounds for final appeal are not entered in a petition for final appeal, a statement of the grounds for final appeal must be submitted to the court of prior instance within the time frame specified by the Rules of the Supreme Court.
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
Grounds for final appeal must be entered in the format specified by the Rules of the Supreme Court.
上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
上告
第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること(同法第三百十二条第一項)、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、法律により判決に関与できない裁判官が関与したこと、法定代理権や訴訟代理権を欠いたこと、口頭弁論の公開の規定に違反したこと、判決に理由を付けず又は理由に食違いがあることなど、同条第二項に掲げる事由があることです。高等裁判所への上告では、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることも理由になります(同条第三項)。最高裁判所に上告をすべき場合には、原判決が最高裁判所の判例と相反するなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、上告受理の申立てをすることができ、最高裁判所が受理すると上告があったものとみなされます。ただし、この申立てでは、同法第三百十二条第一項・第二項の事由を理由にすることはできません(同法第三百十八条第一項・第二項・第四項)。上告は、上告状を原裁判所に出して行い(同法第三百十四条第一項)、控訴と同じく、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条・第三百十三条)。上告状に上告の理由を書かないときは、最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を出さなければなりません(同法第三百十五条第一項)。上告裁判所は、原判決が適法に確定した事実に拘束されます(同法第三百二十一条第一項)。上告裁判所は、書類から上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで上告を棄却することができ(同法第三百十九条)、理由があるときは、原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻し、又は同じ等級の他の裁判所に移送し、場合によっては自ら裁判をします(同法第三百二十五条第一項・第三百二十六条)。最高裁判所は、これらの理由がなくても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄することができます(同法第三百二十五条第二項)。高等裁判所が上告審としてした判決に対しては、憲法の違反を理由とするときに限り、最高裁判所にさらに上告をすることができます(同法第三百二十七条第一項)。
民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。