検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(調停委員会の組織)

調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー