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1 条

第三十六条(過料についての決定)

前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(並びに及びの規定並びに及びの規定中検察官に関する部分を除く。)並びに本文及び並びにの規定を準用する。

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