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目次
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民事調停法
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第三章 罰則
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第三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十四条
(不出頭に対する制裁)
裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
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第三十三条の四
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第三十五条 措置違反に対する制裁
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