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目次
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民事調停法
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第二章 特則
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第二節 農事調停
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第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(小作官等の意見聴取)
調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。
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第二十七条 小作官等の意見陳述
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第二十九条 裁判官の調停への準用
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