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目次
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民事調停法
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第二章 特則
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第二節 農事調停
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第二十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十六条
(管轄)
前条
の調停事件は、紛争の目的である
農地等
の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する
簡易裁判所
の管轄とする。
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第二十五条 農事調停事件
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第二十七条 小作官等の意見陳述
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