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第二十三条の四(民事調停官の除斥及び忌避)

民事調停官の除斥及び忌避については、、並びに、及びの規定を準用する。

各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。

民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。

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