条文、法令、用語を検索します
第十九条の二(調停の申立ての取下げ)
調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
章の中で読む