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第十二条(扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置)

施行日前にの規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。