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建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第一章 建物の区分所有(第六十一条から第六十二条まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十節 復旧及び建替え等新設

第六十一条

(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
この条に改正3か所
第六十一条第一項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)改正

建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第七十八十四条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

第六十一条第二項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。

第六十一条第三項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

第六十一条第四項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

第六十一条第五項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)改正

第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

第六十一条第六項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

第六十一条第七項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

第六十一条第八項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。

第六十一条第九項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

買取指定者は、前項の規定による書面による通知に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

第六十一条第十項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

買取指定者が第七項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となつたものを除く。以下この項及び第十五項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。

第六十一条第十一項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第五項の集会を招集した者(買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者。次項において同じ。)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、四月以上の期間を定めて、第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。

第六十一条第十二項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第五項の集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該第五項の集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。

第六十一条第十三項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第十一項に規定する催告を受けた区分所有者は、同項の規定により定められた期間を経過したときは、第七項前段に規定する請求をすることができない。

第六十一条第十四項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)改正

第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内に同項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第七十八十四条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

第六十一条第十五項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第二項、第七項、第八項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第十項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。

第六十二条

(建替え決議)
この条に改正27か所
第六十二条第一項(建替え決議)改正

集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

第六十二条第二項(建替え決議)改正

建替え決議にお物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、次の事項を定めなければならない同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。

第六十二条第二項第一号(建替え決議)改正

新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

第六十二条第二項第二号(建替え決議)改正

建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

第六十二条第二項第三号(建替え決議)改正

前号に規定する費用の分担に関する事項外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。

第六十二条第二項第四号(建替え決議)改正

再建建物の区分所有権の帰属給水、排水その他の配管設備(その改修に関する事項工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。

第六十二条第二項第五号(建替え決議)新設

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

第六十二条第三項(建替え決議)改正

前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない法務大臣は、前項各号の基準を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣と協議するものとする。

第六十二条第四項(建替え決議)改正

第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発し建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

第六十二条第四項第一号(建替え決議)新設

新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要

第六十二条第四項第二号(建替え決議)新設

建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

第六十二条第四項第三号(建替え決議)新設

前号に規定する費用の分担に関する事項

第六十二条第四項第四号(建替え決議)新設

再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

第六十二条第五項(建替え決議)改正

前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知し第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

第六十二条第五項第一号(建替え決議)削除

建替えを必要とする理由

第六十二条第五項第二号(建替え決議)削除

建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

第六十二条第五項第三号(建替え決議)削除

建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

第六十二条第五項第四号(建替え決議)削除

建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

第六十二条第六項(建替え決議)改正

第四項の建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

第六十二条第七項(建替え決議)改正

第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この前項に規定する場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとするの通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

第六十二条第七項第一号(建替え決議)新設

建物の建替えを必要とする理由

第六十二条第七項第二号(建替え決議)新設

建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

第六十二条第七項第三号(建替え決議)新設

建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

第六十二条第七項第四号(建替え決議)新設

建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

第六十二条第八項(建替え決議)改正

前条第六項の規定は、建替え決議をした集会を招集した者は、当該集会の議事録会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について準用する区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

第六十二条第九項(建替え決議)新設

第三十五条及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。

第六十二条第十項(建替え決議)新設

前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。

改正箇所 1 / 31