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建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第一章 建物の区分所有(第三十一条から第四十五条まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十一条

(規約の設定、変更及び廃止)
この条に改正2か所
第三十一条第一項(規約の設定、変更及び廃止)改正

規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

第三十一条第二項(規約の設定、変更及び廃止)改正

前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

第三十二条

(公正証書による規約の設定)
第一項

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

第三十三条

(規約の保管及び閲覧)
この条に改正2か所
第三十三条第一項(規約の保管及び閲覧)

規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

第三十三条第二項(規約の保管及び閲覧)

前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

第三十三条第三項(規約の保管及び閲覧)改正

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが電磁的記録で作成されているときは、第一項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。

第三十三条第四項(規約の保管及び閲覧)新設

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

第三十四条

(集会の招集)
この条に改正2か所
第三十四条第一項(集会の招集)

集会は、管理者が招集する。

第三十四条第二項(集会の招集)

管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

第三十四条第三項(集会の招集)改正

区分所有者の五(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上での者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

第三十四条第四項(集会の招集)

前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

第三十四条第五項(集会の招集)改正

管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上での者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

第三十五条

(招集の通知)
この条に改正2か所
第三十五条第一項(招集の通知)改正

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮長することができる。

第三十五条第二項(招集の通知)

専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

第三十五条第三項(招集の通知)

第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

第三十五条第四項(招集の通知)

建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

第三十五条第五項(招集の通知)削除

第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

第三十六条

(招集手続の省略)
この条に改正1か所
第三十六条第一項(招集手続の省略)改正

集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

第三十七条

(決議事項の制限)
第一項

集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

第二項

前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

第三項

前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

第三十八条

(議決権)
第一項

各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

第三十八条の二見出し新設

所在等不明区分所有者の除外

この条に改正3か所
第三十八条の二第一項(所在等不明区分所有者の除外)新設

裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。

第三十八条の二第二項(所在等不明区分所有者の除外)新設

前項の裁判により所在等不明区分所有者であるとされた者は、前条の規定にかかわらず、集会における議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)を有しない。

第三十八条の二第三項(所在等不明区分所有者の除外)新設

一般区分所有者の請求により第一項の裁判があつたときは、当該一般区分所有者は、遅滞なく、管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、管理者がないときは、その旨を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

第三十九条

(議事)
この条に改正3か所
第三十九条第一項(議事)改正

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。

第三十九条第二項(議事)改正

議決権は、書面で、又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。

第三十九条第三項(議事)改正

区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつてによつて議決権を行使することができる。この場合においては、電磁的方法による議決権の行使を書面による議決権を行使することができの行使とみなして、同項後段の規定を適用する。

第四十条

(議決権行使者の指定)
この条に改正1か所
第四十条第一項(議決権行使者の指定)改正

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

第四十一条

(議長)
第一項

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

第四十二条

(議事録)
第一項

集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

第二項

議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

第三項

前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。

第四項

第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。

第五項

第三十三条の規定は、議事録について準用する。

第四十三条

(事務の報告)
第一項

管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

第四十四条

(占有者の意見陳述権)
この条に改正1か所
第四十四条第一項(占有者の意見陳述権)

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

第四十四条第二項(占有者の意見陳述権)改正

前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

第四十五条

(書面又は電磁的方法による決議)
この条に改正1か所
第四十五条第一項(書面又は電磁的方法による決議)改正

この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

第四十五条第二項(書面又は電磁的方法による決議)

この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

第四十五条第三項(書面又は電磁的方法による決議)

この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

第四十五条第四項(書面又は電磁的方法による決議)

第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

第四十五条第五項(書面又は電磁的方法による決議)

集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

改正箇所 1 / 18