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建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第一章 建物の区分所有(第一条から第十六条まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一章 建物の区分所有

第一節 総則

第一条

(建物の区分所有)
第一項

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

第二条

(定義)
第一項

この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

第二項

この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

第三項

この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

第四項

この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

第五項

この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

第六項

この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

第三条

(区分所有者の団体)
第一項

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

第四条

(共用部分)
第一項

数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

第二項

第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第五条

(規約による建物の敷地)
第一項

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

第二項

建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

第五条の二見出し新設

区分所有者の責務

この条に改正1か所
第五条の二第一項(区分所有者の責務)新設

区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。

第六条

(区分所有者の権利義務等)
この条に改正1か所
第六条第一項(区分所有者の権利義務等)

区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

第六条第二項(区分所有者の権利義務等)改正

区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又若しくは自己の所有に属しない共用部分の使用を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

第六条第三項(区分所有者の権利義務等)

第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

第六条第四項(区分所有者の権利義務等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

第六条の二見出し新設

国内管理人

この条に改正9か所
第六条の二第一項(国内管理人)新設

区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。

第六条の二第二項(国内管理人)新設

前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。

第六条の二第二項第一号(国内管理人)新設

保存行為

第六条の二第二項第二号(国内管理人)新設

専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

第六条の二第二項第三号(国内管理人)新設

集会の招集の通知の受領

第六条の二第二項第四号(国内管理人)新設

集会における議決権の行使

第六条の二第二項第五号(国内管理人)新設

共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済

第六条の二第三項(国内管理人)新設

区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。

第六条の二第四項(国内管理人)新設

区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。

第七条

(先取特権)
第一項

区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

第二項

前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

第三項

民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

第八条

(特定承継人の責任)
第一項

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

第九条

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第一項

建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

第十条

(区分所有権売渡請求権)
第一項

敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

第二節 共用部分等

第十一条

(共用部分の共有関係)
第一項

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

第二項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

第三項

民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

第十二条

第一項

共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

第十三条

(共用部分の使用)
第一項

各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

第十四条

(共用部分の持分の割合)
第一項

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

第二項

前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

第三項

前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

第四項

前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

第十五条

(共用部分の持分の処分)
第一項

共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

第二項

共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

第十六条

(一部共用部分の管理)
第一項

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

改正箇所 1 / 11