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2026年4月1日から施行されている条文です

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建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第一章 建物の区分所有(第四十六条の十四から第五十二条の二まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十六条の十四見出し新設

管理不全共用部分管理人の権限等

この条に改正1か所
第四十六条の十四第一項(管理不全共用部分管理人の権限等)新設

第四十六条の九から第四十六条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。この場合において、これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、第四十六条の九第一項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、同条第四項中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、「区分所有者」とあるのは「所有者」と、第四十六条の十二第二項中「の所有者の負担とする」とあるのは「を共有する者が連帯して負担する」と読み替えるものとする。

第八節 管理組合法人改正

第四十七条

(成立等)
この条に改正8か所
第四十七条第一項(成立等)改正

第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

第四十七条第二項(成立等)

前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

第四十七条第三項(成立等)

この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

第四十七条第四項(成立等)

管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

第四十七条第五項(成立等)

管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

第四十七条第六項(成立等)改正

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条(保険金等の請求及び受領を含む。第八項において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく同じ。)に関し、区分所有者(保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金等の請求及び受領についても、同様とあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。

第四十七条第七項(成立等)

管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第四十七条第八項(成立等)改正

管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

第四十七条第九項(成立等)改正

管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつた次の各号に掲げるときは、遅滞なく、区分所有それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

第四十七条第九項第一号(成立等)新設

前項の規約によりその事務に関し原告又は被告となつたとき 区分所有者

第四十七条第九項第二号(成立等)新設

前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者

第四十七条第九項第三号(成立等)新設

前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)

第四十七条第十項(成立等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

第四十七条第十一項(成立等)

第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

第四十七条第十二項(成立等)改正

管理組合法人について、が存立する場合における第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第三十八条の二第一項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはの適用については、これらの規定(第三十三条第一項本文及び第三十八条の二第一項を除く。)中「管理者」とあるのは「理事」と、第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十八条の二第一項中「管理者」とあるのは「管理組合法人」とする。

第四十七条第十三項(成立等)

管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。

第四十七条第十四項(成立等)

管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

第四十八条

(名称)
第一項

管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

第二項

管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

第四十八条の二

(財産目録及び区分所有者名簿)
第一項

管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

第二項

管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第四十九条

(理事)
第一項

管理組合法人には、理事を置かなければならない。

第二項

理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

第三項

理事は、管理組合法人を代表する。

第四項

理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

第五項

前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

第六項

理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

第七項

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

第八項

第二十五条の規定は、理事に準用する。

第四十九条の二

(理事の代理権)
第一項

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第四十九条の三

(理事の代理行為の委任)
第一項

理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第四十九条の四

(仮理事)
第一項

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

第二項

仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十条

(監事)
第一項

管理組合法人には、監事を置かなければならない。

第二項

監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

第三項

監事の職務は、次のとおりとする。

一

管理組合法人の財産の状況を監査すること。

二

理事の業務の執行の状況を監査すること。

三

財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。

四

前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

第四項

第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

第五十一条

(監事の代表権)
第一項

管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

第五十二条

(事務の執行)
第一項

管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

第二項

前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

第五十二条の二見出し新設

区分所有権等の取得

この条に改正2か所
第五十二条の二第一項(区分所有権等の取得)新設

管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議をすることによつて、当該建物の区分所有権又は当該建物及び当該建物が所在する土地と一体として管理若しくは使用をすべき土地を取得することができる。

第五十二条の二第二項(区分所有権等の取得)新設

管理組合法人は、前項の規定により区分所有権を取得した場合であつても、第三十八条の規定にかかわらず、当該管理組合法人の集会における議決権を有しない。

改正箇所 1 / 12