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建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第一章 建物の区分所有(第四十六条から第四十六条の十三まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十六条

(規約及び集会の決議の効力)
第一項

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

第二項

占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

第六節 所有者不明専有部分管理命令改正

第四十六条の二見出し新設

所有者不明専有部分管理命令

この条に改正4か所
第四十六条の二第一項(所有者不明専有部分管理命令)新設

裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分(専有部分が数人の共有に属する場合にあつては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人(第四項に規定する所有者不明専有部分管理人をいう。第三項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明専有部分管理命令」という。)をすることができる。

第四十六条の二第二項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令の効力は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあつては、共有物である専有部分)又は共用部分、附属施設若しくは建物の敷地にある動産(当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権(いずれも当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

第四十六条の二第三項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令は、所有者不明専有部分管理命令が発せられた後に当該所有者不明専有部分管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに当該所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

第四十六条の二第四項(所有者不明専有部分管理命令)新設

裁判所は、所有者不明専有部分管理命令をする場合には、当該所有者不明専有部分管理命令において、所有者不明専有部分管理人を選任しなければならない。

第四十六条の三見出し新設

所有者不明専有部分管理人の権限

この条に改正4か所
第四十六条の三第一項(所有者不明専有部分管理人の権限)新設

前条第四項の規定により所有者不明専有部分管理人が選任された場合には、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産(以下「所有者不明専有部分等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明専有部分管理人に専属する。

第四十六条の三第二項(所有者不明専有部分管理人の権限)新設

所有者不明専有部分管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意の第三者に対抗することはできない。

第四十六条の三第二項第一号(所有者不明専有部分管理人の権限)新設

保存行為

第四十六条の三第二項第二号(所有者不明専有部分管理人の権限)新設

所有者不明専有部分等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

第四十六条の四見出し新設

所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い

この条に改正5か所
第四十六条の四第一項(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)新設

所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合には、所有者不明専有部分等に関する訴えについては、所有者不明専有部分管理人を原告又は被告とする。

第四十六条の四第二項(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)新設

所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合には、所有者不明専有部分等に関する訴訟手続で当該所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。第五項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。

第四十六条の四第三項(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)新設

前項の規定により中断した訴訟手続は、所有者不明専有部分管理人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

第四十六条の四第四項(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)新設

所有者不明専有部分管理命令が取り消されたときは、所有者不明専有部分管理人を当事者とする所有者不明専有部分等に関する訴訟手続は、中断する。

第四十六条の四第五項(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)新設

所有者不明専有部分等の所有者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

第四十六条の五見出し新設

所有者不明専有部分管理人の義務

この条に改正2か所
第四十六条の五第一項(所有者不明専有部分管理人の義務)新設

所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

第四十六条の五第二項(所有者不明専有部分管理人の義務)新設

数人の者の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

第四十六条の六見出し新設

所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任

この条に改正2か所
第四十六条の六第一項(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)新設

所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。

第四十六条の六第二項(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)新設

所有者不明専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

第四十六条の七見出し新設

所有者不明専有部分管理人の報酬等

この条に改正2か所
第四十六条の七第一項(所有者不明専有部分管理人の報酬等)新設

所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

第四十六条の七第二項(所有者不明専有部分管理人の報酬等)新設

所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令改正

第四十六条の八見出し新設

管理不全専有部分管理命令

この条に改正3か所
第四十六条の八第一項(管理不全専有部分管理命令)新設

裁判所は、区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、第三項に規定する管理不全専有部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全専有部分管理命令」という。)をすることができる。

第四十六条の八第二項(管理不全専有部分管理命令)新設

管理不全専有部分管理命令の効力は、当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共用部分、附属施設若しくは建物の敷地にある動産(当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権(いずれも当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

第四十六条の八第三項(管理不全専有部分管理命令)新設

裁判所は、管理不全専有部分管理命令をする場合には、当該管理不全専有部分管理命令において、管理不全専有部分管理人を選任しなければならない。

第四十六条の九見出し新設

管理不全専有部分管理人の権限

この条に改正6か所
第四十六条の九第一項(管理不全専有部分管理人の権限)新設

管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由により管理不全専有部分管理人が得た財産(以下「管理不全専有部分等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。

第四十六条の九第二項(管理不全専有部分管理人の権限)新設

前項の規定にかかわらず、管理不全専有部分管理人は、集会において議決権を行使することができない。

第四十六条の九第三項(管理不全専有部分管理人の権限)新設

管理不全専有部分管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。

第四十六条の九第三項第一号(管理不全専有部分管理人の権限)新設

保存行為

第四十六条の九第三項第二号(管理不全専有部分管理人の権限)新設

管理不全専有部分等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

第四十六条の九第四項(管理不全専有部分管理人の権限)新設

管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の処分についての前項の許可をするには、その区分所有者の同意がなければならない。

第四十六条の十見出し新設

管理不全専有部分管理人の義務

この条に改正2か所
第四十六条の十第一項(管理不全専有部分管理人の義務)新設

管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

第四十六条の十第二項(管理不全専有部分管理人の義務)新設

管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合には、管理不全専有部分管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

第四十六条の十一見出し新設

管理不全専有部分管理人の解任及び辞任

この条に改正2か所
第四十六条の十一第一項(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)新設

管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。

第四十六条の十一第二項(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)新設

管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

第四十六条の十二見出し新設

管理不全専有部分管理人の報酬等

この条に改正2か所
第四十六条の十二第一項(管理不全専有部分管理人の報酬等)新設

管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

第四十六条の十二第二項(管理不全専有部分管理人の報酬等)新設

管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。

第四十六条の十三見出し新設

管理不全共用部分管理命令

この条に改正3か所
第四十六条の十三第一項(管理不全共用部分管理命令)新設

裁判所は、区分所有者による共用部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、第三項に規定する管理不全共用部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全共用部分管理命令」という。)をすることができる。

第四十六条の十三第二項(管理不全共用部分管理命令)新設

管理不全共用部分管理命令の効力は、当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分にある動産(当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。

第四十六条の十三第三項(管理不全共用部分管理命令)新設

裁判所は、管理不全共用部分管理命令をする場合には、当該管理不全共用部分管理命令において、管理不全共用部分管理人を選任しなければならない。

改正箇所 1 / 39