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2026年4月1日から施行されている条文です

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建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第二章 団地(第六十五条から第六十八条まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二章 団地

第六十五条

(団地建物所有者の団体)
第一項

一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

第六十六条

(建物の区分所有に関する規定の準用)
この条に改正1か所
第六十六条第一項(建物の区分所有に関する規定の準用)改正

第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、並びに前章第四節(第二十八条、第二十九条、七条を除く。)、第五節(第三十条第一項及び第三項から第五項まで二項、第三十一条第一項並びに二項及び第三十三条から第五十六条の七まで二条を除く。)及び第八節の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは、「団地管理組合法人」と、読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条第一項中「 区分所有者は 団地建物所有者(第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)は 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五 同条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「 区分所有権」とあるのは「者に 団地建物所有者に 区分所有権 土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二十六 第八条 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第一項中「 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「 土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、(以下「団地管理対象物」という。) 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四 共用部分 団地管理対象物 専有部分 建物又は専有部分 第十七条第三項 共用部分 団地管理対象物 専有部分の保存行為又は専有部分の性質 建物若しくは専有部分の保存行為又は建物若しくは専有部分の性質 専有部分の保存行為等 建物又は専有部分の保存行為等 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第四項 専有部分の保存行為等 建物又は専有部分の保存行為等 なる専有部分 なる建物又は専有部分 区分所有者 団地建物所有者 第十七条第五項及び第十八条第一項中「 共用部分 団地管理対象物 第十八条第四項 共用部分 団地管理対象物 専有部分」とあるのは「 建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三 第十八条第六項及び第十九条 共用部分 団地管理対象物 第二十五条 区分所有者 団地建物所有者 第二十六条第一項及び第五 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) 団地管理対象物 第二十六条中「第十四条第二項 共用部分等 団地管理対象物 区分所有者 団地建物所有者 第二十六条第四項及び第五項 区分所有者 団地建物所有者 第二十九条第一項 区分所有者 団地建物所有者 第十四条に定める」とあるのは「 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十価格の 第二十九条第一項及び第四十六ただし書 建物並びにその敷地及び附属施設 団地管理対象物 第二十九条第二項中「建物 区分所有者 団地建物所有者 第三十条第一項 建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「 土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、 区分所有者 団地建物所有者 第三十条第三項中「 専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「 建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、 区分所有者 団地建物所有者 第三十三条第三条第四項、第三十五条第四一条第一項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるのは「三十三条第一項ただし書 区分所有者 団地建物所有者 第三十三条第四項 建物内 団地内」と、 第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六四条第三項から第五項まで及び第三十五条第一項 区分所有者 団地建物所有者 第三十五条第二項 専有部分 建物又は専有部分 第三十五条第三項 区分所有者 団地建物所有者 専有部分 建物又は専有部分 第三十五条第四項 建物内 団地内 区分所有者 団地建物所有者 第三十六条 区分所有者 団地建物所有者 第三十八条第一項又は第六十九条第七項」とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第 区分所有者 団地建物所有者 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 第三十八条の二第一項 区分所有者を 団地建物所有者を 当該区分所有者 当該団地建物所有者 所在等不明区分所有者 所在等不明団地建物所有者 の区分所有者 の団地建物所有者 一般区分所有者 一般団地建物所有者 第三十八条の二第二項 所在等不明区分所有者 所在等不明団地建物所有者 建物が 土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。以下この項において同じ。)の共有者である団地建物所有者の所有に係る団地内の建物が 建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く 土地又は附属施設について開かれる 第三十八条の二第三項 一般区分所有者 一般団地建物所有者 第三十八条の二第三項ただし書 建物内 団地内 第三十九条 区分所有者 団地建物所有者 第四十条 専有部分 建物又は専有部分 第四十一条並びに第四十二条第三項及び第四項 区分所有者 団地建物所有者 第四十四条第一項 区分所有者 団地建物所有者 専有部分 建物又は専有部分 第四十四条第二項 建物内 団地内 第四十五条第一項及び第二項並びに第四十六条第二項中「一項 区分所有者 団地建物所有者 第四十六条第二項 占有者」とあるのは「 建物又は専有部分を占有する者で団地建物所有者でないもの 建物又はその敷地若しくは附属施設 土地等又は第六十五条に規定する八条第一項各号に掲げる物 区分所有者 団地建物所有者でないもの」と、 第四十七条第一項中「 第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第 第六十五条 区分所有者 団地建物所有者 第四十七条第六項、第八項及び第九項並びに第四十八条の二第二項 区分所有者 団地建物所有者 第五十二条の二第一項 建物並びにその敷地及び附属施設 団地管理対象物 区分所有者 団地建物所有者 当該建物の区分所有権又は当該建物及び当該建物が所在する土地 その団地内の建物若しくはその区分所有権又はその団地内の土地等 第五十二条の二第二項 区分所有権 建物又は区分所有権 第五十三条第一項 区分所有者 団地建物所有者 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 第五十三条第三項及び第五十四条 区分所有者 団地建物所有者 第五十五条第一項第一号中「 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「 土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同 第五十五条第一項第二号中「 建物に専有部分が」とあるのは「 土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。 第五十五条第二項 区分所有者 団地建物所有者 第五十六条 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 区分所有者 団地建物所有者

第六十七条

(団地共用部分)
第一項

一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二項

一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

第三項

第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

第六十八条

(規約の設定の特例)
この条に改正1か所
第六十八条第一項(規約の設定の特例)改正

次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上での者であつてその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における出席した区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。以下この項(第一号を除く。)において同じ。)及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る。)があることを要する。

第六十八条第一項第一号(規約の設定の特例)

一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)

第六十八条第一項第二号(規約の設定の特例)

当該団地内の専有部分のある建物

第六十八条第二項(規約の設定の特例)

第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

改正箇所 1 / 2