検索

条文、法令、用語を検索します

2026年4月1日から施行されている条文です

いまの条文を読む →

建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第一章 建物の区分所有(第五十三条から第六十条まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十三条

(区分所有者の責任)
第一項

管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

第二項

管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

第三項

前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

第五十四条

(特定承継人の責任)
第一項

区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

第五十五条

(解散)
この条に改正1か所
第五十五条第一項(解散)

管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

第五十五条第一項第一号(解散)

建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失

第五十五条第一項第二号(解散)

建物に専有部分がなくなつたこと。

第五十五条第一項第三号(解散)

集会の決議

第五十五条第二項(解散)改正

前項第三号の決議は、集会において、区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数でする。

第五十五条の二

(清算中の管理組合法人の能力)
第一項

解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十五条の三

(清算人)
第一項

管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第五十五条の四

(裁判所による清算人の選任)
第一項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十五条の五

(清算人の解任)
第一項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十五条の六

(清算人の職務及び権限)
第一項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一

現務の結了

二

債権の取立て及び債務の弁済

三

残余財産の引渡し

第二項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十五条の七

(債権の申出の催告等)
第一項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

第二項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

第三項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第四項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十五条の八

(期間経過後の債権の申出)
第一項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十五条の九

(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第一項

清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

第二項

清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

第三項

前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

第四項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五十六条

(残余財産の帰属)
第一項

解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

第五十六条の二

(裁判所による監督)
第一項

管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

第二項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第五十六条の三

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第一項

管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十六条の四

(不服申立ての制限)
第一項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十六条の五

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第一項

裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十六条の六

第一項

削除

第五十六条の七

(検査役の選任)
第一項

裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

第二項

第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

第九節 義務違反者に対する措置新設

第五十七条

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第一項

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

第二項

前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

第三項

管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

第四項

前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

第五十八条

(使用禁止の請求)
この条に改正1か所
第五十八条第一項(使用禁止の請求)

前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

第五十八条第二項(使用禁止の請求)改正

前項の決議は、集会において、区分所有者及び(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数でする。

第五十八条第三項(使用禁止の請求)

第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

第五十八条第四項(使用禁止の請求)

前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

第五十九条

(区分所有権の競売の請求)
第一項

第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

第二項

第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

第三項

第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。

第四項

前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

第六十条

(占有者に対する引渡し請求)
第一項

第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

第二項

第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

第三項

第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

改正箇所 1 / 3