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2026年4月1日から施行されている条文です

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建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ)

第四章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続(第八十六条から第八十七条まで)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続新設

第八十六条見出し新設

所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判

この条に改正15か所
第八十六条第一項(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

次の各号に掲げる裁判に係る事件は、それぞれ当該各号に定める物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第八十六条第一項第一号(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第三十八条の二第一項の規定による裁判 当該裁判に係る建物

第八十六条第一項第二号(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第六十六条及び第七十九条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判 当該裁判に係る土地又は附属施設

第八十六条第一項第三号(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第七十三条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判 当該裁判に係る建物の敷地又は附属施設

第八十六条第二項(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

前項の裁判は、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間を経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、一月を下つてはならない。

第八十六条第二項第一号(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

前項各号に定める物について同項の裁判の申立てがあつたこと。

第八十六条第二項第二号(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

裁判所が前項の裁判をすることについて異議があるときは、次に掲げる者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

第八十六条第二項第二号イ(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第三十八条の二第一項に規定する所在等不明区分所有者

第八十六条第二項第二号ロ(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第六十六条又は第七十九条において読み替えて準用する第三十八条の二第一項に規定する所在等不明団地建物所有者又は所在等不明団地建物所有者等

第八十六条第二項第二号ハ(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第七十三条において読み替えて準用する第三十八条の二第一項に規定する所在等不明敷地共有者等

第八十六条第二項第三号(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

前号の届出がないときは、前項の裁判がされること。

第八十六条第三項(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第一項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

第八十六条第四項(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第一項の裁判は、第二項第二号イからハまでに掲げる者に告知することを要しない。

第八十六条第五項(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

裁判所は、第一項各号に定める物の所有者(その共有持分を有する者を含む。)及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、同項の裁判を取り消さなければならない。

第八十六条第六項(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)新設

第一項の裁判及び前項の規定による取消しの裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

第八十七条見出し新設

所有者不明専有部分管理命令

この条に改正27か所
第八十七条第一項(所有者不明専有部分管理命令)新設

第一章第六節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第八十七条第二項(所有者不明専有部分管理命令)新設

裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間を経過した後でなければ、所有者不明専有部分管理命令をすることができない。この場合において、同号の期間は、一月を下つてはならない。

第八十七条第二項第一号(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令の申立てがその対象となるべき専有部分又は共有持分についてあつたこと。

第八十七条第二項第二号(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明専有部分管理命令の対象となるべき専有部分又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

第八十七条第二項第三号(所有者不明専有部分管理命令)新設

前号の届出がないときは、所有者不明専有部分管理命令がされること。

第八十七条第三項(所有者不明専有部分管理命令)新設

第四十六条の三第二項又は第四十六条の六第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

第八十七条第四項(所有者不明専有部分管理命令)新設

裁判所は、第四十六条の六第一項の規定による解任の裁判又は第四十六条の七第一項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明専有部分管理人の陳述を聴かなければならない。

第八十七条第五項(所有者不明専有部分管理命令)新設

次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

第八十七条第五項第一号(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令の申立てを却下する裁判

第八十七条第五項第二号(所有者不明専有部分管理命令)新設

第四十六条の三第二項又は第四十六条の六第二項の許可の申立てを却下する裁判

第八十七条第五項第三号(所有者不明専有部分管理命令)新設

第四十六条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判

第八十七条第六項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令があつた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分について、所有者不明専有部分管理命令の登記を嘱託しなければならない。

第八十七条第七項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令を取り消す裁判があつたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明専有部分管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

第八十七条第八項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあつては、共有物である専有部分)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

第八十七条第九項(所有者不明専有部分管理命令)新設

裁判所は、所有者不明専有部分管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

第八十七条第十項(所有者不明専有部分管理命令)新設

裁判所は、管理すべき財産がなくなつたとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなつたときは、所有者不明専有部分管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明専有部分管理命令を取り消さなければならない。

第八十七条第十一項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明専有部分等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明専有部分管理命令を取り消さなければならない。この場合において、所有者不明専有部分管理命令が取り消されたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。

第八十七条第十二項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明専有部分等の所有者に告知することを要しない。

第八十七条第十三項(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明専有部分等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。

第八十七条第十四項(所有者不明専有部分管理命令)新設

次の各号に掲げる裁判に対しては、それぞれ当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

第八十七条第十四項第一号(所有者不明専有部分管理命令)新設

所有者不明専有部分管理命令 利害関係人

第八十七条第十四項第二号(所有者不明専有部分管理命令)新設

第四十六条の六第一項の規定による解任の裁判 利害関係人

第八十七条第十四項第三号(所有者不明専有部分管理命令)新設

第四十六条の七第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判 所有者不明専有部分管理人

第八十七条第十四項第四号(所有者不明専有部分管理命令)新設

第九項から第十一項までの規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人

第八十七条第十五項(所有者不明専有部分管理命令)新設

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第八十七条第十五項第一号(所有者不明専有部分管理命令)新設

第四十六条の二第四項の規定による所有者不明専有部分管理人の選任の裁判

第八十七条第十五項第二号(所有者不明専有部分管理命令)新設

第四十六条の三第二項又は第四十六条の六第二項の許可の裁判

改正箇所 1 / 43