次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
2026年4月1日から施行されている条文です
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第五章 罰則
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第五章 罰則新設
第九十一条
この条に改正3か所第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十六条、第七十三条並びに第六十六七十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定にを第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十六条、第七十三条並びに第六十六七十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
第九十二条
第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。