japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
破産法
/
附 則
/
第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
新法第二百五十四条第一項
及び
第二百五十五条第一項第四号
の規定の適用については、
旧法第三百七十四条
の罪は、
新法第二百六十五条
の罪とみなす。
前へ
第六条 罰則の適用に関する経過措置
次へ
第八条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。