japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
法の適用に関する通則法
/
第三章 準拠法に関する通則
/
第二節 法律行為
/
第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
(当事者による準拠法の選択)
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
前へ
第六条 失踪の宣告
次へ
第八条 当事者による準拠法の選択がない場合
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。