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1 条

第三十一条(養子縁組)

養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

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