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目次
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法の適用に関する通則法
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第三章 準拠法に関する通則
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第四節 債権
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(事務管理及び不当利得)
事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。
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第十三条 物権及びその他の登記をすべき権利
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第十五条 明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外
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