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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第五十三条から第五十四条まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十三条

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第一項

法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

一

第四十二条の九の規定

二

第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十二まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七又は第四十三条から第四十七条までの規定

三

前号に掲げる規定に係る前条の規定

四

前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

第二項

法人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項若しくは第四項、第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

第三項

法人の有する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

第四項

法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該事業年度前の各事業年度において当該いずれか一の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

第五項

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条

第一項

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