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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第七節 景気調整のための課税の特例

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七節 景気調整のための課税の特例

第六十六条の三

(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第一項

法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、法人税法第七十五条の二第八項において準用する同法第七十五条第七項の規定及び第九十三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。