青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
| 事業者 | 区域 | 事業 | 資産 | 割合 |
| 一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者 | 同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの | 百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十) |
| 二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者 | 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 | 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
| 三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者 | 同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 | 同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 | 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 | 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |