その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
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第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一から第四十一条の四の二まで)
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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第六節 その他の特例
第四十一条の三の十一
その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。
扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。
給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。
公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額)をいう。
出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の三の十二
居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。
前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。
第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。
所得税法第百九十八条第四項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。
第四十一条の四
個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の四の二
特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。
組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。