1 条
第三十二条
特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。