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目次
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成二一年七月一五日法律第七九号
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第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
(登録原票の送付)
市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。
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第三十二条
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第三十四条 登録証明書の返納
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