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第二十五条(住居地の届出等に関する経過措置等)

特例法第十条の規定は、附則第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。