第十六条の三(個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い)
Article 16-3Handling of Specified Special Permanent Resident Certificates upon Invalidation of the Function of Individual Number Cards, etc.
With respect to a specified special permanent resident certificate, the invalidation of an Individual Number Card under the provisions of Article 17, paragraph (10) of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures, as applied by deeming the certificate to be an Individual Number Card pursuant to the provisions of Article 18-5, paragraph (9) of that Act, does not affect its validity as a special permanent resident certificate.
特定特別永住者証明書については、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その特別永住者証明書としての効力に影響を及ぼさない。
The return of a specified special permanent resident certificate under the provisions of Article 17, paragraph (11) of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures, as applied by deeming the certificate to be an Individual Number Card pursuant to the provisions of Article 18-5, paragraph (9) of that Act, or under the provisions of a Cabinet Order based on the provisions of Article 47 of that Act, is to be made, notwithstanding those provisions, by returning it to the Commissioner of the Immigration Services Agency in accordance with the procedures specified by Ministry of Justice Order.
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
In the case referred to in the preceding paragraph, if the person returning the relevant specified special permanent resident certificate continues to be a special permanent resident, the Commissioner of the Immigration Services Agency is to, at the time of that return, have an immigration inspector issue a new special permanent resident certificate to the relevant special permanent resident.
前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。
With respect to the application of the provisions of Article 9 to a new special permanent resident certificate to be issued pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the phrase "notification or application concerning the special permanent resident certificate" in that Article is deemed to be replaced with "issuance under Article 16-3, paragraph (3)", and the phrase "the notification or application" in item (i) of that Article is deemed to be replaced with "the issuance".
A person who is to receive a special permanent resident certificate to be issued pursuant to the provisions of paragraph (3) must appear in person at the regional immigration services bureau to do so.
第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。
The provisions of Article 19, paragraph (2) and paragraph (3) apply mutatis mutandis to the case of receiving a special permanent resident certificate pursuant to the provisions of the preceding paragraph. In this case, the phrase "unable to make the notification, etc. in person" in paragraph (2) of that Article is deemed to be replaced with "unable to perform the act under the provisions of Article 16-3, paragraph (5) in person", the phrase "make the notification, etc. on behalf of" in that paragraph is deemed to be replaced with "perform the act on behalf of", and the phrase "notification, etc." in paragraph (3) of that Article is deemed to be replaced with "the act under the provisions of Article 16-3, paragraph (5)".
個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。
個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い
前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。
個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い
第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。
本人の出頭義務と代理人による届出等
特別永住者が十六歳に満たないとき、第十二条第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十一条第二項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができないときは、当該届出等は…
本人の出頭義務と代理人による届出等
届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
特別永住者証明書の有効期間
特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
特別永住者証明書の有効期間
特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者が…
個人番号カードの交付等
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
個人番号カードの交付等
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
特定在留カード等の交付に伴う措置等
入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで又は入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定により交付された特定在留カード等は、この法律(第十七条第六項から第九項まで及び第十三項並びに前項を除く。)の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びに個人番号カードの利用に関する他の法令(第十八条の規定に基づく条例を含む。)…
政令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
定義第十六条の二第一項・この規定及び第十六条の三の中だけ
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除いて本人の写真が表示され、これらの事項などが電磁的方法で記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
定義第十六条の二第一項
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書
わかりやすく言うと
第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。
略称規定第十六条の二第一項・この条及び第十六条の三の中だけ
…当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を、第十六条の二と第十六条の三で短く呼ぶ名前です。
特別永住者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が、日本国との平和条約により日本の国籍を離れた人(平和条約国籍離脱者)と、その人から代々日本で生まれて日本に住み続けている子孫について定める資格で、日本に永住することができる人です(同法第二条〜第五条)。平和条約国籍離脱者は、平和条約により日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から日本に住み続けている人や、その後平和条約が効力を生じるまでに日本で生まれて住み続け、親もそれ以前から日本に住み続けて平和条約により日本の国籍を離れた人などです(同法第二条第一項)。この法律が施行されたときに、それまでの法律で認められていた永住の許可や在留資格などで日本に住んでいた人は、この法律により特別永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され(同法第七条)、出入国管理及び難民認定法の旅券を常に持ち歩く義務は適用されません(同法第十七条第四項)。特別永住者を退去強制できるのは、刑法の内乱・外患の罪で拘禁刑以上の刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予を受けた場合と、内乱にただ加わっただけの罪の場合を除きます)、国交に関する罪で拘禁刑に処せられた場合、外国の元首や外交使節などに対する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、法務大臣が日本の外交上の重大な利益が害されたと認めた場合、無期又は七年を超える拘禁刑に処せられ、法務大臣が日本の重大な利益が害されたと認めた場合に限られます(同法第二十二条第一項)。再入国の許可の有効期間は最長五年ではなく六年、延長しても六年ではなく七年までとなります。有効な旅券と特別永住者証明書を持って出国し、出国のときに入国審査官に再び入国する意図を示した人は、法務省令で除かれる人を除き、出国の日から二年の間、再入国の許可を受けたものとみなされます。この期間は延長できません(同法第二十三条、出入国管理及び難民認定法第二十六条の二)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
特別永住者証明書
出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。新たに特別永住者となる許可を受けた人のうち、出生などによる人には住んでいる市町村の長を通じて、ほかの在留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項)。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本での主な住まいの所在地)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない人のものを除き、本人の写真が表示されます(同法第八条第一項・第三項)。有効期間は、届出や申請の日に十八歳未満の人はその日の後の五回目の誕生日まで、それ以外の人は十回目の誕生日までです。更新のときは、それまでの証明書の有効期間が終わる日から数え、十八歳未満の人でも、それまでの証明書の有効期間が終わる日が十八歳の誕生日以後であれば、十回目の誕生日までです(同法第九条第一項)。住居地が記載されていない証明書を受け取った人は住居地を定めてから十四日以内に、引っ越した人は新しい住居地に移ってから十四日以内に、その市町村の長を通じて住居地を届け出なければなりません。証明書を出して住民基本台帳法の転入届などをすれば、この届出をしたことになります(同法第十条第一項・第二項・第四項・第五項)。また、住んでいる市町村の長を通じて、氏名や国籍などが変わってから十四日以内に届け出、有効期間が終わる日の三か月前から更新を申請し、なくしたり盗まれたりしたことを知ってから十四日以内に再交付を申請しなければなりません(同法第十一条第一項・第十二条第一項・第十三条第一項)。交付や返還された証明書は受け取らなければならず、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官など法務省令で定める職員が職務として提示を求めたときは、見せなければなりません(同法第十七条第一項・第二項)。特別永住者でなくなったとき、有効期間が終わったとき、再入国の許可を受けずに出国して出国の確認を受けたとき(有効な旅券と証明書を持って出国し、再入国の許可を受けたものとみなされる場合(同法第二十三条第二項)は除きます)、再入国の許可を受けて出国した人がその有効期間内に戻らなかったとき、新しい証明書を受け取ったとき、本人が亡くなったときには、効力を失います(同法第十五条第一項)。効力を失った証明書は、多くの場合十四日以内に返さなければなりません(同法第十六条)。住民基本台帳に記録されている人は、変更の届出や更新・再交付の申請をするときに、あわせて、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。