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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

第五章 復興特別法人税(第六十四条から第六十八条まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六節 罰則

第六十四条

第一項

偽りその他不正の行為により、第五十三条第一項第二号に規定する復興特別法人税の額(第四十九条又は第五十条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項、次条並びに第六十八条第一項及び第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項及び次条において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人その他の従業者を含む。第六十八条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二項

前項の免れた復興特別法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

第三項

第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同項第二号に規定する復興特別法人税の額(第四十九条又は第五十条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四項

前項の免れた復興特別法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

第六十五条

第一項

正当な理由がなくて第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第六十六条

第一項

削除

第六十七条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一

第六十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二

第六十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

第六十八条

第一項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十四条第一項若しくは第三項、第六十五条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第二項

前項の規定により第六十四条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

第三項

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。