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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

第五章 復興特別法人税(第四十条から第四十八条まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 復興特別法人税

第一節 総則

第四十条

(定義)
第一項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

内国法人 法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。

二

外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

三

公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。

四

人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

五

連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。

六

連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。

七

連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。

八

収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。

九

連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。

十

指定期間 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間をいう。

十一

事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度をいう。

十二

連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

十三

法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

十四

復興特別法人税申告書 第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書をいう。

十五

修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

十六

更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

十七

更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

十八

附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

十九

充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

二十

還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

第四十一条

(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第一項

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。)の規定を適用する。

第二項

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第四十六条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

第三項

法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第四十二条

(納税義務者)
第一項

法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。

第四十三条

(課税の対象)
第一項

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、復興特別法人税を課する。

第四十四条

(基準法人税額)
第一項

この章において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一

連結親法人以外の法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条の規定並びに租税特別措置法第三章第五節及び第五節の二の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

二

連結親法人 当該連結親法人の法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定並びに租税特別措置法第三章第十七節及び第十八節の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

第四十五条

(課税事業年度)
第一項

この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。

第二項

次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。

一

指定期間内に設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。) 指定期間内の日の属する事業年度

二

公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの(第四号及び第五号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

三

公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等(第五号イ(2)において「普通法人等」という。)に該当することとなったもの(第五号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

四

指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)

五

次に掲げる法人 前項に規定する期間内の日の属する事業年度に準ずるもの又は指定期間内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度

イ

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併(同条第十一号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第十二号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人

(1)

指定期間の初日の属する事業年度を有する法人((2)に掲げる法人を除く。) その法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間

(2)

指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間

ロ

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のイに規定する課税対象期間内の日の属する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の期間内に当該連結子法人が同法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人

第四十六条

(納税地)
第一項

法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

第二項

法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。

第二節 課税標準

第四十七条

第一項

復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

第二項

各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

一

事業年度の変更その他の事由により、課税事業年度の月数の合計が二十四月を超える法人(次号及び第三号に掲げる法人を除く。) 当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間

二

第四十五条第二項第一号から第四号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間

三

第四十五条第二項第五号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

第三項

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第三節 税額の計算

第四十八条

(税率)
第一項

復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。