復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 法人税法 | 第二十六条第一項第三号 | )又は | )若しくは |
| の規定 | 又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第五十六条(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定 | ||
| 第二十六条第四項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は | |
| 第二十六条第五項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は | |
| 第三十八条第一項 | の額は | の額並びに復興特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税並びに特別措置法第五十三条第四項(課税標準及び税額の申告)において準用する同項各号に掲げる規定による利子税を除く。)の額は | |
| 第三十八条第三項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は | |
| 第三十八条第四項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は | |
| 第四十条 | 同項又は | 同項若しくは | |
| 場合 | 場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第一項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合 | ||
| 第六十七条第三項 | 計算した地方法人税の額並びに | 計算した地方法人税の額並びに当該事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに | |
| 第六十九条第二項 | 地方法人税控除限度額 | 復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額、地方法人税控除限度額 | |
| 第八十条の二 | 掲げる金額又は | 掲げる金額若しくは | |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | ||
| 第八十一条の七第一項 | 同項又は | 同項若しくは | |
| 場合 | 場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第三項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合 | ||
| 第八十一条の十三第二項 | 計算した地方法人税の額並びに | 計算した地方法人税の額並びに当該連結事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに | |
| 第八十一条の十五第二項 | 地方法人税控除限度個別帰属額 | 復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額、地方法人税控除限度個別帰属額 | |
| 第八十一条の二十五第一項 | これらの | 特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額、これらの | |
| 第八十二条 | 掲げる金額又は | 掲げる金額若しくは | |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | ||
| 地方法人税法 | 第十二条第一項 | 控除限度額 | 控除限度額と復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額との合計額 |
| 第十二条第二項 | 連結控除限度個別帰属額 | 連結控除限度個別帰属額と復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額との合計額 | |
| 租税特別措置法 | 第九十三条第一項第二号 | 準用する法人税法第七十五条第七項 | 準用する法人税法第七十五条第七項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十三条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項 |
| 国税通則法 | 第十五条第二項第三号 | 地方法人税 事業年度 | 地方法人税並びに復興特別法人税 事業年度 |
| 第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項 | 地方法人税 | 地方法人税、復興特別法人税 | |
| 第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十九条(復興特別所得税額の控除)又は第五十条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) | |
| 地方法人税、 | 地方法人税、復興特別法人税、 | ||
| 第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 地方法人税 | 地方法人税、復興特別法人税 | |
| 地方税法 | 第五十三条第二十四項 | 連結控除限度個別帰属額 | 連結控除限度個別帰属額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 |
| 第三百二十一条の八第二十四項 | 連結控除限度個別帰属額 | 連結控除限度個別帰属額、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 | |
| 第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項の中欄 | 並びに | 及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに | |
| 第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項の下欄 | の合計額 | 、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 |