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目次
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住宅宿泊事業法
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第五章 雑則
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第六十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十九条
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
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第六十八条 保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理
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第七十条 省令への委任
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