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目次
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住宅宿泊事業法
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第四章 住宅宿泊仲介業
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第一節 登録
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第五十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十一条
(住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)
観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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第五十条 変更の届出等
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第五十二条 廃業等の届出
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