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目次
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住宅宿泊事業法
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第三章 住宅宿泊管理業
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第一節 登録
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第二十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十七条
(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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第二十六条 変更の届出等
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第二十八条 廃業等の届出
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