検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2026年11月2日から施行予定(1日後)

いまの条文を読む →

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第三章 個人情報の保護に関する施策等

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三章 個人情報の保護に関する施策等

第一節 個人情報の保護に関する基本方針

第七条

第一項

政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

第二項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一

個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向

二

国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項

三

地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

四

独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

五

地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

六

第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

七

個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項

八

その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項

第三項

内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

第四項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

第五項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第二節 国の施策

第八条

(国の機関等が保有する個人情報の保護)
第一項

国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第二項

国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第九条

(地方公共団体等への支援)
第一項

国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

第十条

(苦情処理のための措置)
第一項

国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。

第十一条

(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
第一項

国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第二項

国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第三節 地方公共団体の施策

第十二条

(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)
第一項

地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第二項

地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第十三条

(区域内の事業者等への支援)
第一項

地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第十四条

(苦情の処理のあっせん等)
第一項

地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第四節 国及び地方公共団体の協力

第十五条

第一項

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。