1 条
特定機能病院
地域医療支援病院
医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院
診療に関する学識経験者の団体
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
その他厚生労働省令で定める者
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項
医師の派遣に関する事項
第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
医師法の規定によりその権限に属させられた事項
その他医療計画において定める医師の確保に関する事項
都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。
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