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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

令和七年九月三〇日法務省令第四五号

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和七年法務省令第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第三条第一項新設

新規則第十九条の二十一第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「過去三年以内に適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とあるのは、「次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とする。

附則第四条第一項新設

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請(入管法第十九条の二十三第二項の登録の更新の申請にあっては、令和九年七月三十一日までに登録の期間が満了するものに限る。)については、なお従前の例による。

附則第四条第二項新設

施行日前に受けた入管法第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた入管法第十九の二十四第一項の規定による登録の申請に係る入管法第十九条の二十三第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)については、当該登録の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

附則第十一条見出し新設

様式に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十一条第一項(様式に関する経過措置)新設

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則第十一条第二項(様式に関する経過措置)新設

改正法附則第八条第二項から第四項までの規定によりなお従前の例によることとされた在留資格認定証明書の交付の申請又は同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格の変更若しくは在留期間の更新の申請に係る様式については、新規則別記第六号の三様式、別記第三十号様式及び別記第三十号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 5