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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第十五条から第十八条まで

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和七年法務省令第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十五条

(乗員上陸の許可)
第一項

法第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

法第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。

第三項

法第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。

イ

一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合(ロに掲げる場合を除く。) 七日以内

ロ

一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合であつて入国審査官が特別の事由があると認めるとき 十五日以内

ハ

二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内

ニ

乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内

ホ

他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内

二

行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第十五条の二

(数次乗員上陸許可)
第一項

法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。

第三項

入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。

第四項

前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。

第十五条の三

(乗員による指紋及び写真の提供)
第一項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第十六条

(緊急上陸の許可)
第一項

法第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第三項

法第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。

第十七条

(遭難による上陸の許可)
第一項

法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第三項

法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。

第四項

法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。

二

行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第十八条

(一時庇護のための上陸の許可)
第一項

法第十八条の二第一項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。

第二項

第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。

第三項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第四項

法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。

第五項

法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。

二

住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。

三

行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。

四

前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。