法第十九条の十三第二項の規定による命令は、別記第二十九号の十四様式による在留カード再交付申請命令書を中長期在留者に交付して行うものとする。
この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)
いまの条文を読む →出入国管理及び難民認定法施行規則
第十九条の十三から第十九条の十八まで
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和七年法務省令第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第十九条の十三
第十九条の十四
出入国在留管理庁長官は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
第十九条の十四の二
令第三条の二第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後において特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)
法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなつた特定在留カードを所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者
刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定在留カード及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)
第十九条の十四の三
令第三条の二第六項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請に併せて同条第三項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)
第十九条の十四の四
法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。
第十九条の十四の五
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納をしようとする外国人は、当該特定在留カード並びに別記第二十九号の十四の二様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前項の返納に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。
一歳に満たない者
引き続き中長期在留者に該当する者でない者
第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であつて当該外国人と同居するものが当該外国人に代わつて当該返納をするとき。
当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつて第一項の返納をするとき。
当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わつてするときを除く。)。
第十九条の十五
法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
前項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
第十九条の十六
法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
前項に規定する機関が法第十九条の十七の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出するものとする。
前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の十七
法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第十九条の十八第一項の規定による届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。
法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号。次条第二項第二号において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合
第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の十八
法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号
届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、活動の場所及びこれに対する報酬
法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況
特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項
法第十九条の十八第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第二号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。
第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。