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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第五十条の二十から第五十条の三十まで

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和七年法務省令第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十条の二十

(入浴)
第一項

被収容者には、できる限り毎日、入浴の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

第二項

女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の入国警備官が行わなければならない。ただし、女子の入国警備官が行うことができない場合には、入国警備官以外の女子の職員がこれを行うことができる。

第五十条の二十一

(健康診断の事項)
第一項

法第五十五条の四十一第二項の規定による健康診断は、次に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。ただし、医師が、被収容者の年齢、健康状態、直近に受けた健康診断の結果及び実施の時期、健康診断以外の診療の結果、次回の健康診断までの期間その他の事情を考慮して必要がないと認めるときは、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項の全部又は一部を省略することができる。

一

既往歴及び家族の病歴の調査

二

自覚症状及び他覚症状の検査

三

身長及び体重の測定

四

血圧の測定

五

尿中の糖及び蛋白の有無の検査

六

胸部エックス線検査

七

血色素量及び赤血球数の検査

八

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

九

血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)、血清トリグリセライド、ヘマトクリット、HbA1c及び血清クレアチニン(eGFR)の量の検査

十

血糖検査

十一

心電図検査

第五十条の二十二

(指名医による診療)
第一項

法第五十五条の四十三第一項の規定による入国者収容所長等の許可は、被収容者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、入国者収容所等若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は違反事件に関する証拠を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。

第五十条の二十三

(指名医に対する指示事項)
第一項

入国者収容所長等は、法第五十五条の四十三第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

一

入国者収容所等において診療を行う場合には、正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入つてはならないこと。

二

入国者収容所等において診療を行う場合には、診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品、医療設備について、入国者収容所長等が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。

三

入国者収容所長等が許した場合を除き、被収容者と金品の授受をしてはならないこと。

四

被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。

五

被収容者の逃亡を防止するために必要な措置を講ずること。

六

前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。

第五十条の二十四

(調髪及びひげそり)
第一項

法第五十五条の四十四の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。

第五十条の二十五

(感染症予防上の措置)
第一項

法第五十五条の四十五に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一

感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置

二

入浴、調髪、ひげそり又は洗濯を行わせないこと。

三

面会を行わせないこと。

四

運動の機会を与えないこと。

五

前各号に掲げるもののほか、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために入国者収容所長等が特に必要と認める措置

第五十条の二十六

(警備用具)
第一項

法第五十五条の五十一第三項に規定する警備用具は、次に掲げるものとする。

一

警棒

二

警じよう

三

さすまた

四

盾

第五十条の二十七

(捕縄及び手錠の使用方法)
第一項

被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合を除き、別表第八に定める第一種又は第三種の手錠とする。

第二項

被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。

第五十条の二十八

(捕縄及び手錠の使用等の報告)
第一項

入国警備官は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したときは、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。

第五十条の二十九

(捕縄及び手錠の制式)
第一項

法第五十五条の五十二第二項に規定する捕縄及び手錠の制式は、別表第八のとおりとする。

第五十条の三十

(保護室の構造及び設備の基準)
第一項

保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

一

収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。

二

損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。

三

防音上有効な構造及び設備を有すること。

四

室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。

五

適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。