法第五十七条第一項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
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第五十二条から第五十三条の二まで
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和七年法務省令第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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第五十二条
船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(以下この項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が二時間以上である場合 到着する九十分前
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
船舶又は不定期航空機であつて、出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
船舶にあつては次に掲げる事項
船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
航空機にあつては次に掲げる事項
航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
数次船舶観光上陸許可を受けている者の国籍・地域、生年月日、旅券の番号並びに当該許可の番号及び許可年月日
指定旅客船の名称
指定旅客船の所属する国名
法第五十七条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
数次乗員上陸許可を受けている乗員の国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
船舶等の所属する国名
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
本邦に入る航空機を運航する運送業者(以下「航空機運航者」という。)
本邦に入る航空機を運航する者であつて、航空法第百三十条の二の許可を受けたもの
共同運送者(航空機による共同運送(航空機運航者以外の運送業者が当該航空機運航者と共同して行う運送であつて、当該航空機運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。次項において同じ。)を行う者をいう。)
法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
予約者(法第五十七条第八項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項 氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地及び最終目的地並びに予約者が運送業者の登録会員(当該運送業者の提供する輸送サービスを利用することで当該運送業者から特典を受けることができるものとして当該運送業者に登録している会員をいう。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。)その他参考となるべき事項
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。)、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及び名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。)、座席の位置を示す番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法第二条第一項に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約が共同運送に係るものであるときは当該予約に係る運送業者の名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他参考となるべき事項
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品の個数、重量及び携帯品番号(予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
予約者が航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻及び搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
法第五十七条第九項前段の規定による報告は、同条第八項の規定による入国審査官の求めがあつた時から六十分を経過する時までに行わなければならない。
法第五十七条第一項又は第九項前段の規定による報告は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該電子情報処理組織を使用してこれらの報告を行うことができない場合は、この限りでない。
第六十四条第六項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第八項の規定による報告を行う場合に準用する。
法第五十七条第九項後段に規定する法務省令で定める措置は、入国審査官が電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を利用して同条第八項に規定する事項に係る情報を常に閲覧することができる状態に置く措置とする。
第五十二条の二
法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
第五十二条の三
入国審査官又は入国警備官は、法第五十九条の二第二項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第五十三条
法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
第五十四条の二第一項の規定による登録を受けた者であること。
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
第五十三条の二
入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。