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第二十三条(施行前の準備)

の規定を施行するために必要な条例の制定又は改正、に規定する就労選択支援に係るの指定障害福祉サービス事業者の指定の手続、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(において「第二号改正後障害者雇用促進法」という。)の認定(に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。