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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日

目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「」を「」に改め、「第三節 精神障害者に関する特例(―)」を削り、「第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節 対象障害者」に、「()」を「(・)」に、「第五節」を「第四節」に改める部分を除く。)、の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の次に章名を付する改正規定、の改正規定、第三章の前に見出し及び五条を加える改正規定、中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、中「次章」を「第四章」に改める改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、をとし、第四章中の次に二条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条、及びの規定 平成二十八年四月一日