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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに次条及びの規定 平成二十二年七月一日

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定 平成二十四年四月一日

中の改正規定並びに附則第三条及びの規定 平成二十七年四月一日