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第八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(に該当するもので、附則第三条の規定により施行日にその効力を失うの規定による命令に係るものを除く。)及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。