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1 条

第三条(身体障害者又は知的障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において及び並びににおいて読み替えて準用する及びの規定を適用するとしたならば、新法第四十六条第一項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。