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第五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(に違反する行為に該当するもので、附則第二条の規定により附則第一条ただし書に定める日にその効力を失うの規定による命令に係るものを除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。